FOR YOU協同組合
経済産業省・農林水産省・・国土交通省認可
優良監理団体「一般管理事業」認可
特定技能受入「登録支援機関」登録済
広島本部:084-923-2858 九州支部:0985-63-1177 関西支部:072-943-3363
外国人技能実習制度について
若い実習生が社内を活性化
技術を学ぶために日本に来ている技能実習生はとても意欲的で熱心です。
彼らの仕事に対する姿勢や勤勉な態度に触れることにより、すべての日本人従業員にとって良い刺激となり、それぞれの仕事の見直しにも役立ち、全体に良い影響を与えます。
経営の国際化
グローバル化の波の中、外国人技能実習生との異文化交流を経験すれば社内
の国際化が進み、今後外国人との文化の違いに戸惑うことなく接するための
ノウハウが無理なく身につきます。
国際貢献による信頼性の向上
技能実習生を受け入れることで国際的な企業としてのイメージ向上が図られ
ます。また社員の皆様にとっても「国際貢献の社会的使命を果たしている」
という誇りをもって仕事に向き合っていくことができます。
海外への足掛かり
海外拠点を作る際に、頼りになる人材を育成できたり、技能実習生帰国後も
交流を続ければその国への足掛かりができます。
制度の趣旨
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を、OJTを通じて開発途上地域へ移転する制度です。当該開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されました。外国人技能実習生は、実習実施者(受け入れ企業様)との雇用関係のもと、最長5年間で実践的な技能等の習得を図ります。
受け入れパターン
外国人技能実習制度は、以下の受け入れパターンがございます。
1)企業単独型
2)管理団体型
日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れ、自社で受け入れに関する様々な手続き、日本語教育を含む配属前講習等を実施します。
営利を目的としない事業協同組合等の中小企業団体が「監理団体」となり、技能実習計画の作成等受け入れに必要な手続き、教育指導等の入国から帰国までに必要な様々な業務を行います。 日本に在留する技能実習生の9割が団体監理型での受け入れであり、当組合も監理団体として実習生の管理事業を行っています。
FOR YOU協同組合では、2)管理団体型の受け入れを主に行っており、企業や実習生のサポートを行っております。
3つの要件
技能実習制度で受け入れ可能な職種は決められており、これらに該当する企業様は弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れる事が出来ます。 詳細は実習生受け入れ可能職種をご覧ください。
職種
期間
(※1)3号に移行する場合一時帰国が必要で、「第3号技能実習を開始する前に1ヶ月以上」もしくは「第3号技能実習開始後1年以内に出国し、1ヶ月以上1年未満」のいずれかを選択します。
(※2)特定技能に切り替える場合、法務省が定めた要件が必要になります。
技能実習3号を終えた後特定技能に移行した場合、最長10年の受け入れが可能です。
人数
外国人技能実習制度では、常勤職員数により1年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。
受け入れ人数枠(年間)
(※)常勤職員数・・・雇用保険の被保険者でかつ所定労働時間が週30時間以上である職員。これらを満たしていても常勤職員とならない場合もあります。
(例)常勤職員数45人の企業様の最大受け入れ人数
1年目:1期生5人
2年目:1期生5人、2期生5人、計10人
3年目:1期生5人、2期生5人、3期生5人、計15人
4年目:1期生0人(満了帰国)、2期生5人、3期生5人、4期生5人、計15人
(3年目以降最大15人の技能実習生が企業様で活躍することが可能となります。)
優良要件とは?
一定の条件を満たした場合に下記のような受け入れの拡充が可能となりました。
(1)一時帰国を組み込んだ上でさらに2年間の実習(技能実習3号)が可能 ⇒ トータル5年間
(2)常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等)
<一定の条件>
監理団体・・・優良監理団体に認定されていること
実習生・・・技能検定3級合格(技能実習3号へ移行する場合)
企業・・・優良企業適合者であること。
※弊組合も優良監理団体に認定されております。技能実習生の受け入れは、受け入れをサポートする監理団体(組合)選びが非常に重要であり、企業様にとっても実習生にとっても大きな意味合いを持ちます。
※優良企業適合者とは、外国人技能実習法で定める基準に適合している実習実施者で、下記120点満点中6割以上であれば要件に適合します。
受け入れ企業として整えるべき体制
受け入れに際しては以下の体制を整えて頂く必要があります。
●技能実習責任者・・・新規受け入れ時及び3年ごとに講習受講が必要(新規受け入れ時は面接までの受講を推奨)
●技能実習指導員・・・5年以上の経験がある常勤職員
●生活指導員・・・常勤職員
●社会保険への加入
●寮の手配・生活必需品の用意・・・中古でも構いません。寮費は実費の範囲内で実習生に請求可能です。