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特定技能について

2019年4月1日に施行された「特定技能」について説明いたします

  概要について
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2019年4月1日より、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受入れが可能となりました。受け入れ見込み人数は2019年4月1日から5年間で最大345,150人とされています。「技能実習制度」が「研修制度」であるのに対し、「特定技能」は人材不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。

  特定技能1号の対象分野、外国人技能実習生との比較
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  特定技能1号の対象分野
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(※1)受入見込数は2019年度から5年間の最大数

(※2)特定技能2号可能

  外国人技能実習制度との比較
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技能実習制度との比較.png
  その他の在留資格との比較
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2019年度は政府が当初見込んでいた最大47,550人の目標を大きく下回る1,612人でした。各種整備の遅れ(送り出し国との調整、試験の実施環境、日本国内での受け皿など)や、受け入れる日本の企業が新しい制度をとりあえず静観しているなどの理由が考えられます。しかしながら、2020年は新型コロナウイルスにより帰国できない実習生が特定技能に進んだこともあり、12月末現在で15,663人と約10倍に増加しました。

その他在留資格との比較.png
  特定技能外国人の受け入れ方法
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主にふたつの受け入れパータンがあります

 

A.技能実習生以外の外国人

実習生からの移行でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。企業としては後述の登録支援機関を介すか、在留資格のある外国人(まだまだ人数が少ないのが現状)を人材会社やハローワーク等を通じて紹介してもらうことになります。

 

B.技能実習生からの移行

技能実習2号を良好に修了した実習生であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習生1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることが可能です。

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(※1)特定技能の途中に一時帰国する例として記載しています。一時帰国は必ず1年間ということではありません。

(※2)技能実習2号から3号に移行する場合一時帰国が必要ですが、ここでは省略しています。 詳しくは外国人技能実習制度とはをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に係る特例措置のうち、特定技能への移行を前提としたもの

 

解雇等により実習継続が困難となった技能実習生で、「技能実習」の在留資格での受け入れ先がみつからない場合、 「特定技能」への移行を目指す意志があれば、「特定活動(最大1年・就労可)」の在留資格で他社にて就労することができます。

 

(1)技能実習2号を良好に修了している、かつ、従前と同一の業務での就労

 ⇒ 特定技能へ移行可能

 

(2)技能実習2号を良好に修了していない、または、修了したが従前と異なる業務での就労

 ⇒ 特定活動(最大1年・就労可)のうちに特定技能の技能試験に合格すれば、特定技能へ移行可能

 

※特定技能が前提ですので、受け入れ企業や職種については、「産業分類適合」「業務区分適合」などの条件があります。

 

【参考】

出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」

法務省新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  特定技能受け入れの流れ
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①技能実習3号もしくは2号修了、または試験合格

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②受け入れ企業の産業分類が特定産業分野に適合

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③就業する業務が業務区分職種に適合

●素形材産業(13区分)

鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装

 

●産業機械製造業(18区分)

鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工

 

●電気・電子情報関連産業(13区分)

機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
 

●飲食料品製造業(1区分)

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

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④特定技能雇用契約の締結

・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること

・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等

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⑤1号特定技能支援計画の作成

<記載事項>

・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)

・支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容

・支援責任者等

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⑥地方出入国在留管理局へ入国・在留関係申請

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⑦在留資格「特定技能1号」取得、上陸許可・在留資格変更許可

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⑧特定技能活動開始

  受け入れ機関、登録支援機関、出入国在留管理庁
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■出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係

・ 外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出

・ 受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言

・ 受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など

・ 受け入れ機関に対する改善命令

・ 罰則規定

 

■受け入れ機関

外国人を直接雇用する企業のことで、次のような基準があります。

・ 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること

 (例:報酬額が日本人と同等以上)

・ 受け入れ機関自体が適切であること

 (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

・ 外国人を支援する体制があること

 (例:外国人が理解できる言語で支援できる)

・ 外国人を支援する計画が適切であること

 (1号特定技能外国人に対する支援について)

 

■登録支援機関

受け入れ機関に代わって、支援計画の作成・実施を行う機関のことで、次のような基準があります。

・ 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

・ 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

☞当組合は登録支援機関としての許可を得ており、特定技能受け入れ機関と特定技能者をフォローいたします。その他の登録支援機関につきましては、法務省サイトの登録簿にてご確認ください。

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  共生のための総合的対応策
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・ 幅広い生活の窓口を全国100か所に設置。110番通報の多言語化や医療通訳の配置

・ 受け入れ企業は外国人労働者に対する生活ガイダンス、日本語習得の支援などを行う

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